2005-10-25 第163回国会 参議院 国土交通委員会 第1号
また、関係国の海上保安局の能力の向上を図る場合にも、先ほど申し上げましたような研修あるいは専門家の派遣といったように様々な方法が考えられるということで、施設を建設するということ、それが最適であるかどうかということを考えなければいけないということになります。
また、関係国の海上保安局の能力の向上を図る場合にも、先ほど申し上げましたような研修あるいは専門家の派遣といったように様々な方法が考えられるということで、施設を建設するということ、それが最適であるかどうかということを考えなければいけないということになります。
○政府委員(中川董治君) 御質問の要点は出入国管理令違反事件だと思いますが、出入国管理令違反事件は日本の 領土内についてすべて適用があるわけでございますが、領海にそういう関係が発生いたしました場合には海上保安庁がこれを処置する、陸地に参りました場合は我々警察がこれを検挙いたしまして処置する、こういうことに相成りますが、その間の連絡は海上保安局との関係は十分いたしておりまして、中央におきましても又現地
御承知のように北海道はまあソ連と相接しておると称して差支えがないようで、最も我が国の北端の警備の必要な所であるにかかわらず、海上保安局が一つしかないということは私は物足りないと思う。そういう点から考えましても、この警備船の配置は勿論のこと、なお、根本的な海上保安局の設置についても、更に一段の御考慮をお願いいたしたいと考えております。
当然予備隊というものはこれは独立した一つの総理大臣のあれによつて出動はいたしまするけれども、その目的というものはやはり国家地方警察と自治体警察の補助的の任務を持つているものでありますからして、海上において海上保安局を保安庁に属せしめるならば、当然陸上においてもそのような処置をすることが当然ではないか、こう考えるのであります。
なおもう一つは、海上保安局は軍機構の一部であるという誤解を招く憂いもある。その結果警備救難のため行動する巡視艇が、外国のため軍艦として拿捕される等の無用の摩擦を起す虞れが、ある。これらの諸点を勘案して、その政府原案の実施の期日を遅らせて、内外の情勢を睨み合せて適当な日まで延期する。
だからどうしてもこれは飽くまでもシビリアンで長官や次長や官房長、局長があるべきものであつて、旧軍人のようなものにこの陸海軍に当るところの保安庁や海上保安局の幹部としてその指導力を与えるというようなことは、私はやはり絶対にいけないのじやないか。
法務府法制意見 第二局長 林 修三君 海上保安庁長官 柳沢 米吉君 事務局側 常任委員会専門 員 杉田正三郎君 常任委員会専門 員 藤田 友作君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件、 ○行政機関職員定員法の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○保安庁法案(内閣提出、衆議院送 付) ○海上保安局法案
中村 正雄君 大隅 憲二君 加藤常太郎君 小林 勝馬君 高橋 啓君 飯田精太郎君 早川 愼一君 村上 義一君 政府委員 運輸事務官 (海上保安廳長 官) 大久保武雄君 運輸事務官 (海上保安局
海上保安廰に海上保安局を置き、船舶の安全に関する法令の海上における励行並びに船舶職員の資格及び定員に関する事項、船舶交通の障害除去に関する事項、海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を要する場合における必要な援助に関する事項、海難の調査に関する事項、海上保安廰以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関する事項、旅客または
ただ御承知のように、海上保安局は一つの警察行政でもあり、また基地の船艇の行動というものを完全に掌握し、これを敏活に動かし得る施設をもつておるという関係で、若干海運局の管理区域と異る区域を選定しておりますけれども、これはおのずから海運行政と海上保安行政との違つた面から來るやむを得ざる措置であります。原則的には御説の通りの精神で担任区域の選定をいたしております。
そこで海上保安局として、公衆衞生の点や、あるいはその他の点において急速に、いわば今までの警察的な処置をするというようなことを保安局の権限として規定することがよくはないかと考えるのですが、その点はどうかということ。それから十四にある「海上保安廳の使用する基地施設」ということはどういうことを言つているのか、お伺いしたいと思います。